視察報告~相模原市公契約条例

1月24日~26日にかけては、会派での行政視察で、相模原市・八王子市・越谷市・柏市へ。
初日の相模原市では公契約条例について、研修させていただきました。

さて、公契約条例というと、簡単に言えばその自治体が公共工事や請負等の契約をする時に、その契約を履行するために働いた方の給与の最低額についてその自治体が定めた額を下回ってはいけない、という条例です。国が決める最低賃金と何が違うの?と思われるかも知れませんが、公契約条例は労働者への支払金額の最低額を下回った場合に、後々公共の仕事の受注が困難になるため、拘束性が高い、という点が一番の差と思われます。

今回の視察で気になった点は、労働報酬の定義に『基準内手当』や『時間外労働の割増賃金』が含まれていること。
手当や割増賃金が含まれた状態での基準額以上であれば、確かにパートタイム労働者等を考えた際にはいいかもしれないけれど、正規雇用の方に関しては、不満に繋がるのではないか?という点。
実際にアンケートの自由回答欄を見ると、パートやアルバイトには良いが…という厳しい意見も散見され、働く意欲向上に繋がっているのかは少々疑問が残りました。
姫路市でも公契約条例の導入を会派として要望していますが、上記の点について参考とした上での条例化を目指したいと思います。

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