視察報告~函館市・自治基本条例について

8月18日~20日に総務委員会の行政視察として、函館市・札幌市へ行って参りました。
と言っても、距離的に18日は移動のみで、実質は19日と20日の2日間です。
19日は函館市の『自治基本条例について』視察しました。
そもそも、自治基本条例とは…と言いますと、基本的に市民が自分たちの自治体について主体的な運営を行う為の『自治体の憲法』ともいわれる『理念条例』です。姫路市では平成23年5月に『姫路市自治基本条例 制定基本方針』が制定され、検討されてきた結果、現在は『(仮称)姫路市まちづくりと自治の条例(素案)』として条例化に向けた取り組みが行われています。
で、函館市の自治基本条例ですが、検討のきっかけは平成12年にニセコ町で全国初の自治基本条例が制定されたことに端を発しているとのことでしたが、自治基本条例懇話会の発足が平成18年、実際に制定されたのが平成22年9月で、施行が平成23年4月と非常に長期にわたって検討がされてきたことが伺えます。
中でも、自治基本条例策定検討委員会は1年3か月・合計40回と非常に密に行われ、なおかつその間にワークショップ11回とフォーラムの開始など、非常に市民周知と意見聴取を細やかに行ってこられたことは、『住民自治』の観点からしても、非常に評価すべき点と思われました。
ただ、残念ながら策定にあたって、『市民が主役のまちづくりをめざして』としながらも、意見聴取のシステムがどうしても男性に偏りがちな点や、それを補正するための積極的な取り組みやデータ収集が行われていなかったように見受けられる点は、姫路市で『(仮称)姫路市まちづくりと自治の条例』が策定される時点までに、他山の石とすべき点に思われました。

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