視察報告【空き家準公営住宅化】

会派行政視察の最終日は、国土交通省で『空き家の準公営住宅化』について教えていただきました。
空き家問題については、初当選して最初(平成23年9月)の質問時から『固定資産税上、建物があると減免されるため放置されている場合が多く、除却をした場合の税制上のインセンティブを設けられないか』という形で質問をさせていただいていたのですが、平成27年から施行された「空き家対策の推進に関する特別措置法(平成27年5月全面施行)」によって、市町村長が法の規定に基づく勧告をした特定空き家については、住宅用地特例としての固定資産税の減額措置から除外されるだけでなく、相続後の空き家又は空き家の除却後の敷地を売却した場合の譲渡所得から3,000万円が特別控除される形の国の施策として実現されていました。
と同時に、空き家を住宅確保要配慮者の住宅セーフティネット機能の強化に活用することで、自治体としては新たな公営住宅の建設費等を抑えられるだけでなく、民間の空き家が特定空き家という市民の危険に発展しない形で活用され、さらには住宅確保要配慮者にとっても家賃低廉化補助という形で入居可能な選択肢が増えるという『三方良し』の形にできるのであれば、自治体として『活用しないという選択肢はない』と思いました。
そして、この制度を活用できる人の中には、UIJターンによる転入者等も含めることができるということで、新たな雇用の際の住宅基盤の整備という形で雇用の安定につなげることも可能ということで、良い活用方法をしっかりと考える必要があると思いました。

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